公務員の副業には「消防団」がオススメ

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エディコ
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こんにちは、管理人のエディコです

今回は、地方公務員の副業には消防団活動がオススメなのと、その理由について紹介します。

こんな人に読んでほしい

✔公務員だけど副業収入が欲しい
✔消防団に勧誘された

公務員の副業は原則禁止

そもそもの話からですが、公務員は原則として副業が禁止されています。
公務員の副業禁止についての法的根拠は、「地方公務員法」で以下のように記載されていることによります。

(営利企業への従事等の制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

要するに、公務員は営利を目的とした活動は一切禁じられています。

公務員の副業が禁止の理由

公務員の副業が禁止であることの理由の根拠となるものは地方公務員法の以下の条文です。

(信用失墜行為の禁止)
第33条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後もまた、同様とする。
(職務に専念する義務)
第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

エディコの解釈を交えて簡単にまとめると、公務員が副業をすることは

・営利を目的とした団体に肩入れすることが自治体の信用失墜につながる
・機密情報を入手しやすい立場にあるため、営利活動が有利になり公正を欠く
・公務員は本来全力を注ぐべき職務に支障をきたす

ということになります。

エディコ
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これはもう論破のしようがないと思います

そのため、公務員でもできる副業は、基本的に小規模農業などの家業や株式運用、執筆・講演活動など、非営利の要素が強いものに限られています。

公務員ができる副業

自治体によって解釈が違うようですが、公務員でも許可を受けるなどの手続きを経てできる副業としては以下のものが挙げられます。

■農業などの家業
■不動産運用
■執筆・講演活動
■フリマアプリ

しかしながら、これらは誰でもできるものとは言えないでしょう。

■農業などの家業
⇒もともと家業としてやっていなければできない
■不動産運用
⇒賃貸用の建物や土地をもともと所有しているか、初期投資が必要
■執筆・講演活動
⇒題材が必要
■フリマアプリ
⇒価値のある不要品に限りがある
エディコ
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公務員ができる副業は、「狭き門」「敷居が高い」という印象です

公務員の副業には消防団活動がオススメ

「誰でも」とはいきませんが、多くの自治体職員が実践可能な副業として消防団活動が挙げられます。

消防団とは

消防団とは、消防組織法に基づいて市町村に設置される消防機関です。
消防団員は、別の本業を持つ一般市民で構成され、非常勤地方公務員という立場にあります。
火災や事故、災害が発生した場合には、現場に駆けつけ、消防活動を行います。
また、平時は操法訓練やパトロール、啓発活動を行います。
東日本大震災の際に、避難住民400人が消防団の活躍により津波から救われるなどの記録も残っています。

エディコ
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消防団は、近年激甚化する災害が多発する現状の中で、地域の自主防災力を高めるための重要な役割を担っていると言えるでしょう

若年層の入団者数の大幅な減少

地域にとって重要な役割を担う消防団ですが、近年は団員が減少するという課題も抱えているようです。
消防団員数は、昭和29年に202万3,011人と ピークを迎えた後、年々減少傾向にあり、令和2年4月1日時点の消防団員数は、81万8,478 人となっています。
とりわけ、20代の入団者数がここ10年間 (平成23年~令和2年)で約4割減少、30代も約2割減少するなど、若年層の入団者数の減少が顕著となっているようです。

消防団員の報酬

この状況を受けて、消防庁は令和3年度に「非常勤消防団員の報酬等の基準」を改正するなど、消防団員の処遇の改善を図りました。
消防団員の報酬額には所属しているだけで支給される年額報酬と出動に応じて支給される出動報酬があります。
改正のポイントは、それぞれの報酬額の改善と、支給方法です。

報酬額の改善について

報酬額は令和4年4月1日から以下の金額で取り扱われることとなります。

なお、これら報酬は費用弁償のため、年額報酬は5万円まで、出動報酬は8,000円/日(災害時以外は4,000円/日)までが非課税として取り扱われます。

支給方法の改善について

令和4年度から報酬の支給方法も改善されます。
どういうことかと言いますと、前述した報酬は団員個人に支給されるべきものです。
しかし、実態として市町村から各消防団に支給されるケースも多く、その後の処理は各消防団にゆだねられている状況でした。
正確な数字はつかめなかったのですが、報酬を市町村が直接団員に支給している消防団は3割程度となっていたようです。
この状況は、透明性の観点から適切ではなく、市町村から団員に直接支給することに改善されることとなりました。

公務員が副業として消防団活動を行うメリット・デメリット

公務員が副業として消防団活動を行うメリット・デメリットについて、現役公務員の目線から解説したいと思います。

メリット

最低限の収入が確保されている

副業において、収入を発生させることは非常に難しいです。
本業に支障をきたさない範囲の活動で、副業を軌道に乗せるには、多くの時間と手間がかかります。
例えば、ブログやフリマアプリの活用は、相手があなたの発信に一定条件の反応をして初めて成果が発生するものです。
どんなに良い情報や物を取り扱っていても、相手に見向きされなければ労力が報われることはありません。
その点、消防団活動は、最低限の年額報酬が設定されています。
そして、出動の実態があれば、確実に出動報酬が発生します。

職場の理解が得られやすい

消防団活動においては、地域貢献の色が強いため、周りから受け入れられやすいです。
というより、職場によっては推奨されることもあります。
また、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」により、地方公務員が消防団に入団する場合、職務の遂行に著しい支障がなければ入団を認めなければならないという規定もありますので、参考までにお伝えします。

第10条 一般職の国家公務員又は一般職の地方公務員から報酬を得て非常勤の消防団員と兼職することを認めるよう求められた場合には、任命権者(法令に基づき国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の許可又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可の権限を有する者をいう。第三項において同じ。)は、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、これを認めなければならない。
2 前項の規定により消防団員との兼職が認められた場合には、国家公務員法第百四条の許可又は地方公務員法第三十八条第一項の許可を要しない。
3 国及び地方公共団体は、第一項の求め又は同項の規定により認められた消防団員との兼職に係る職務に専念する義務の免除に関し、消防団の活動の充実強化を図る観点からその任命権者等(任命権者及び職務に専念する義務の免除に関する権限を有する者をいう。)により柔軟かつ弾力的な取扱いがなされるよう、必要な措置を講ずるものとする。

人間関係の構築に役立つ

先述のとおり、消防団は別の本業を持つ一般市民で構成されています。
職業構成は、公務員だけでなく、会社員、団体職員、自営業者など様々です。
そして、私の印象ですが、地域に「顔のきく」人が多い印象です。
そのような人たちと交流を持ち、関係を築くことは公務員の仕事に役立てる場面も多いのではないでしょうか。

エディコ
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人間関係を仕事に役立てるというのは、あくまで副産物的であるものの、友人・知人が増えること自体があなたの人生を豊かにし、彩りを与えてくれます

地域に貢献できる

地方公務員の職に就いているみなさんであれば、多かれ少なかれ地域に貢献したい気持ちを持っていると思います。
消防団活動は、有事の際はもちろんのこと、平時のパトロールや訓練などを通して地域活性化に貢献できます。

エディコ
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消防団活動はこの点において、利害が一致するのではないでしょうか

デメリット

人づきあいがわずらわしい

メリットでも挙げたのですが、消防団は多種多様な職業者の集まりです。
いろんな人と仲良くできる、ある程度のコミュ力が求められます。
また、消防団といえば「飲み会」みたいなイメージがあります。
頻度に地域差はあるかもしれませんが、ほぼ全ての消防団で飲み会があると思ってよいでしょう。
交流の幅が広がる反面、「人づきあいは必要最低限でいい」と思っている方にはわずらわしいかもしれません。

時間的な拘束がある

副業全般に言えることですが、ある程度の時間の拘束があります。
操法大会が近いときや、夜間パトロールの時期などは、本業の仕事が終わってから練習やパトロールのために集まることになります。
毎日ではなく季節的なものなのですが、プライベートの時間を費やすことには変わりありません。

体力を消耗する

多くの方がそう思っているとは思いますが、消防団の活動は体力を使います。
前の項でも書きましたが、訓練やパトロールなどの平時の活動は、本業の仕事後に行われる場合が多いです。
また、出動を要する火災などはいつ発生するかわかりません。
夜中、寝ているときに火災が発生した場合でも出動しなければなりません。
休息時間が減るため、その点でも体力の消耗につながります。

災害時の人手不足

これは消防団のデメリットというよりは、社会全体の問題かもしれません。
昨今、世の中では様々な業界で人手不足が叫ばれています。
そのような状況で災害が発生すると、マンパワーが不足することは明らかです。
あなたという人間は一人しかいないわけですから、いざ大きな災害が発生した時には、公務員としての災害対応か、消防団活動かの二択を迫られます。
そして、その二択から漏れた側は少なくとも一人、人手が不足する事態に陥ります。

エディコ
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消防団活動に限った話ではありませんが、日ごろから災害時の対応をシミュレーションし、その状況に備えておく必要があります

消防団に入団するには

消防団への入団を希望する場合は、地元の消防署に入団の意思を伝え、手続きを済ませると完了です。
入団するまでの流れは全国一律ではなく、地域ごとに異なる場合もあります。
また、多くの場合、役所内に消防団に加入している先輩(または後輩)職員が在籍していると思いますので、相談してみるのもいいかもしれません。

消防団入団資格

消防団に入団する門戸は広く開いています。
消防団の入団資格は基本的に

・18歳以上であること
・消防団がある市町村に居住していること

です。

まとめ

消防団活動は、公務員が大手を振って取り組める数少ない副業の一つです。
なり手不足の現状から、処遇も改善されてきています。
ただし、人命にかかわり、責任をもって取り組まなければならない仕事でもあります。
そのため、お金のために始めるのはナンセンスかもしれません。
しかしながら、地域課題の解決にもつながりますので、ご一考いただければと思います。

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