
こんにちは、管理人のエディコです。
令和3年5月27日に人事院より、国家公務員等が新型コロナウイルスワクチンを接種する際は職専免とすることの通知がされました。
【参考:人事院指令一四―二】
このコロナワクチン接種の際の職専免措置は今後、地方公務員にも拡大されていくものと考えられます。
今回は、改めてこの「職専免」について考えてみました。
「職専免」とは?
地方公務員の身分取り扱いの基本事項を定める法律が地方公務員法です。
その地方公務員法によれば30条…服務の根本基準として「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と定められています。
35条…職務に専念する義務として「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とあり、地方公務員は勤務時間中は職務に専念する義務があります。
つまり、地方公務員は、勤務時間中にスマホでネットサーフィンや私用電話といった、私的な活動は言語道断、行ってはならなず、職務に全力を注がなければならないというわけです。

い、言われるまでもないね(汗
これらをあわせて「公務優先の原則」といいます。
しかしながら、35条条文前段に「法律又は条例に特別の定がある場合を除く」ともあるのにお気づきでしょうか。。
この例外規定こそが、「職務に専念する義務」を免除する、すなわち職専免というわけです。
職専免となる事例
例外規定があるからといって、なんでもかんでも職専免となることはありません。
多くの自治体では、職員の服務に関する条例で職専免となることの事例が定められています。
条例による職専免事由(例)
- 研修を受ける場合
- 厚生に関する計画の実施に参加する場合
- その他任命権者が認めた場合
研修を受ける場合
ここでいう研修には、初任者研修や10年経験者研修などのような職務命令による研修は含まれません。
例えば、職務内容に関する民間主催の研修に参加することなどが挙げられます。
他にも、職務に関連する資格取得の移動時間なども職専免として、認められることがあります。
厚生に関する計画の実施に参加する場合
こちらはいわゆる人間ドックをイメージしてもらえるとわかりやすいかもしれません。
ほかにも、福利厚生のためのレクリエーションなども対象になると判断されています。
私が就職する前は、役所内職員による運動会や近隣市町村との球技大会も職員の福利厚生の一環として、職専免が認められていたと聞いています。
その他任命権者が認めた場合
これについては、任命権者の裁量によるところが大きいためか、調べてもなかなか事例が出てきませんでした。

そこで、15年以上の地方公務員経験のあるジョシュアさんに、人間ドック以外で、職専免を受けた事由を紹介してもらいます

といっても、以下の2つだよ
- 依頼を受けて参加した献血
- 地元高校から、授業の一環として公務員の職業紹介を依頼されたとき
いずれも職務ではないものの、社会貢献活動として「その他任命権者が認めた場合」に該当するというわけです。
職専免を認められるには
職員課で申請し、首長などの任命権者の決裁を受ける必要があります。
職専免が認められる事由は、法律のほかに条令でカバーされている部分も大きいので、取得を希望する場合は、まずは勤務先の職員課に相談してみましょう。
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