定年引上げ法案が閣議決定

ADHDな公務員
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令和3年4月13日、政府は、昨年の第201通常国会で廃案された「国家公務員法等の一部を改正する法律案」いわゆる定年引上げ法案について、閣議決定し、国会に再提出されました。
少子高齢化が進む世の中で、労働力の確保が難しいのは公務員の職場も同じです。
また、年金の支給開始年齢が段階的に繰り上げられていることから、原則65歳の支給開始までの無収入期間を解消する狙いもあるようです。
このサイトは、主に地方公務員を対象としているつもりですが、継続審議中の「地方公務員法等の一部を改正する法律案等」に先行して再提出された定年引上げ法案のその内容について軽く取り上げてみたいと思います。

定年の段階的引き上げ

現行60歳の定年を段階的に引き上げて令和13年度までに65歳となります。

・2年で1歳ずつ引き上げ

1歳引き上げを2年に1回行うわけですから、定年退職がいない年が出てくることになります。
例えば、令和5年度に定年が61歳に引き上げられるわけですが、この年に61歳になる人は、令和4年度に定年退職しているからです。
理論上、同じことが令和7、9、11、13年度にも起こります。

・最初の65歳定年者は令和14年度

表では令和13年度に【完成形】となっていますが、最初に65歳で定年退職する人は令和14年度に発生します。

60歳に達した職員の給与

・俸級額×7割

内閣府資料には「当分の間、職員の俸給月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日(特定日)以後、その者に適用される俸給表の職務の級及び号俸に応じた額に7割を乗じて得た額とする。」
とあります。
俸給月額とは、何級何号とかのあれです。
その級・号は60歳到達時点のものを維持し、その月額に7割をかけたものが支給額になります。

・急に3割減ではなく徐々に

60歳到達で一気に3割減額になるわけではなく、なだらかな給与カーブで60歳以降の給与水準につなげていくようです。
これらは改正法案の附則で定めていくようです。

60歳以後定年前に退職した場合の退職手当

60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定する、とあります。
個人的にこの部分がどうなるのか気になっていたんですが、定年退職したと同様に取り扱われるようです。
「当分の間」がいつまでなのかは要注意ですね。
それ以降は、60歳以上定年未満の退職者の退職金は「自己都合」扱いになるのでしょうか?

以上、つたない解説でしたが、お役に立てる部分があれば幸いです。

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【参考資料】

今回参考にした資料はこちらです。
国家公務員法等の一部を改正する法律案の概要(令和3年4月内閣府人事局)

 

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